不動産を売ったり買ったりする時には、業者へ仲介手数料というものを支払わなければなりません。
これは国土交通省が規定しており、物件価格の3%+6万円+消費税が仲介手数料となります。
任意売却において、これは結構大きな負担額となってしまいそうですが、新たにお金を用意する必要はありません。
なぜかというと、任意売却においても通常の不動産売買同様に、仲介手数料を支払うことにはなりますが、
マイホームの売却価格から仲介手数料を差し引かれる形になりますので、実質的な持ち出し費用はかからないということになります。
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